30代からの司法予備試験

理系30代が法律を勉強するブログ

行政訴訟における登場人物

行政法を触りだけ学び始めた。
その中で「行政を相手取る」とか「訴えを起こす」という表現があるが、具体的にどういう登場人物なのか分かりにくかったので行政訴訟について自分なりに調べた。

原告

行政訴訟とは例えば国や自治体の法令に違反して業務停止命令や資格はく奪の処分を受けた場合に、その内容が不服だとして取り消しを求める訴え(取消訴訟)を起こすことだ。
もっと具体的に言うなら、風営法建築基準法の違反で営業や工事の許可が降りなかった場合など。
風営法違反で業務停止命令を受けた場合などは原告は飲食店オーナーとなり弁護士を雇って訴訟を起こすことになる。
管轄の裁判所は被告の所在地がある簡易裁判所?(あるいは地方裁判所)となる。

(管轄)
第十二条 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。
3 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。
4 国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
5 前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

被告

原告は国または自治体を相手取って訴えを起こすことになる。
これに対し、自治体などであれば顧問弁護士を設置し、企業が民事訴訟を扱うように被告として弁護士が立つことになる。
基本的な訴訟の流れは民事訴訟と変わりなさそうだ。

(この法律に定めがない事項)
第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。


国であれば法務省内で抱えている訟務検事(ショウムケンジ)という検事がいるようだ。

国がお抱えで国賠訴訟や行政訴訟の矢面に立ってもらおうというわけだから責任重大な仕事だろう。

刑法ポーカー

刑法ポーカーというものを知った。

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刑法の構成要件が揃うことで犯罪が成立する性質を役に見立てて、ポーカーとして勝負するらしい。
勉強にもなるし面白そう。
テキサスホールデム形式にするとか、やりようによってはもっと広がりそうなアイデアだなと思う。

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司法試験合格は法律を知り尽くしていることを証明するものではない

一般法と特別法について調べていると、意外にも特別法の方が圧倒的に多いことを知った。
不動産登記法、道交法、少年法関税法、下請中小企業振興法、公共工事の前払金保証事業に関する法律、、、
これらはすべて特別法になる。
特別法を含めると法律はあまりにも多すぎて一人のおそらく全てを把握しきることはできない。

法律のほの字も知らなかった全くの素人の時は司法試験合格者は法律の全てを知っているものだと思っていたけれど、それは勘違いだということを知った。
司法試験はあくまで7科目。民法刑法などあらゆる法律の基礎(一般法)とはいえど、法律の中で見たらごく一部でしかない。

それならば弁護士って何なのか。法律を知り尽くしたプロではないのか。

自問自答してたどり着いた結論は、司法試験はあくまで法律を扱う法的素養があることの証明であるということ。
実際に交通事故の事件を解決しようとすると刑法だけでなく道交法にも精通する必要があるし、サイバー犯罪に携わろうとすると不正アクセス行為の禁止等に関する法律に精通する必要がある。
司法試験合格はあくまで司法の資格を与えられただけであって、プロと言うにはそこからが長いんだと思った。

実戦演習刑法

刑法各論の知識はないけれど、
早めに論文試験に触れておくために実戦演習刑法を読み始めた。


論文試験では以下のような流れで論述を作成していくことになるということがわかった。
①論じるべき問題点を考える
②関連する学説の列挙と判例(通説)によるあてはめ
③結論(どのような罪に問われるか、または問われないか)
④罪数の計算

今後の勉強で着目するべきポイントがわかった気がする。

勉強戦略と教材

思ったこと

先日教材選びのために本屋で色々な教材や学者本を物色したのだが、
早めに事例や論証に触れて学説がどう役に立つのか知識を覚える際に何に気をつけるのかというのを知っておく必要があるという結論に達した。

今は法律の全体像を俯瞰する目的で刑法民法を目次レベルで追っていく勉強している。
一方で、このまま全体を追った後に詳細な知識をつけても無駄だろうという不安がある。
それはその知識がどう生かされるのかわかっていないからであり、まさにそれがリーガルマインドそのものではないのかと思う。
色々な本の中でリーガルマインドとか法的思考力が大事と書かれているが、それがどういう事なのかわかっていない状態は早めに脱した方が良さそうだ。

そこで、ぼんやりと計画を立ててみた。
また各段階で独学するのに良さそうな本を選んでみた。

大雑把な計画

  1. 法学自体の入門書を読む(済)
    • そもそも六法とは何を指すかすら知らなかった。
  2. まずは全体像を明確にする
    • 刑法総則→民法総則→刑法各論→物権→債権→憲法の順で薄い入門書を読む。
    • 覚えることを目的にするのではなく、全体的にどこに何が書かれているのかを理解を目的にする。
    • 残り(行政法、民訴、刑訴、商法)はとりあえず後回し。
  3. 法的思考力、リーガルマインドとはなにかを感覚的に身につける
    • 論文試験の解説や判例解説の本を読む。法的三段論法とはなにか、判例を活用する、判例を読むとはなにかを体感する。
    • 事例から学ぶことで、勉強する時に何を考えて覚えるべきか、何に着目するべきかを明確にできると考える。
  4. 残っていた分野の全体像を把握する
    • 刑訴→民訴→行政法→商法(このあたりは順番は気にしない)で薄い入門書を読む。
  5. 詳細な勉強をする
    • このあたりで実際に司法予備試験を受けるかどうか、年間計画をどのようにするか、予備校を受講するかを決める。
    • 短答問題で問題演習をしつつ知識を詳細化していく。

教材

本屋で色々物色したりレビューを見たりして
それぞれの段階において役に立ちそう、読みやすそうと思った本をピックアップしてみる。

1. 法学自体の入門書を読む(済)
通読しやすく、自分が法律に興味を持った本でもある。
分厚いけれど、サラッと読めるし興味ないところは読み飛ばしても良い。

2. まずは全体像を明確にする
尾崎先生の3日でわかるシリーズは適度に詳しすぎず入門には良さそうだと感じた。

3. 法的思考力、リーガルマインドとはなにかを感覚的に身につける
実戦演習シリーズは早めに論文試験の過去問に触れるという帯のフレーズの通り、司法予備試験を論文試験を題材にして基本的な解説から始まって学説の紹介出題い意図の考察模範解答に至るまで、初学者が論文試験に触れるには最適な本に仕上がっているように見えた。

Law Practiceシリーズも事例から学ぶのに良さそうに見えた、事例や判例を題材にして関連する知識を解説するという形で話が進められている。

4. 残っていた分野の全体像を把握する
教材は未定

5. 詳細な勉強をする
詳細学習も独学で進めるならばCBookシリーズが分量的や解説的に良さそうだった。

民法の勉強が面白くないことに気付いた

民法・商法を少し読み始めて、面白くないことに気づいた。

じゃあなぜ刑法は面白くて民法は面白くなかったか。
それは具体例が想起しにくいからだと思う。
刑法は総則の段階からでも具体的な犯罪や生活上のシーンを想像しやすい(例えば、間接正犯、違法性阻却事由、不作為による放火罪...)。
一方で民法や商法の総則の段階ではそれがない(例えば、自然人、会社の定義、法律行為...)。定義ばかりでそれがどう契約や民事の紛争解決に役に立つのか想像しにくい。
個人的な興味の根源として、紛争の解決手段としての法律に興味を持っていて、条文の羅列のような知識や具体的な細かい数字には興味がない。どういう困りごとや紛争があって、法律では誰がどう悪いと判断しているのかというところに興味がある。


おそらく民法や商法も定義が終わり各論に入るとその定義の必要性がわかってくるのかもしれないけれど、ちょっと言葉の定義の羅列だけで総則を通読しきることはできない。経験的に面白くないと思った勉強は眠くなるし長期記憶に残らないことがわかっている。
なので、むやみに目についた教材を選んでもダメだと直感した。
教材を選定するにあたっては判例や具体例を散りばめながら現実問題に結びつけやすいかという点を重視したいと思った。

あ、それか先に債権各論から手を付けるのもありかもしれない。

刑法総論

刑法が一番おもしろいので刑法総則から始めた
罪刑法定主義の考え方とか不能犯の学説とか面白い
罪数の考え方がまだよくわかってないけど
一通り全体像をさらうのから始めたいので
とりあえず刑法各論に進むか民法総則に進むようにしよう