30代からの司法予備試験

理系30代が法律を勉強するブログ

司法試験合格は法律を知り尽くしていることを証明するものではない

一般法と特別法について調べていると、意外にも特別法の方が圧倒的に多いことを知った。
不動産登記法、道交法、少年法関税法、下請中小企業振興法、公共工事の前払金保証事業に関する法律、、、
これらはすべて特別法になる。
特別法を含めると法律はあまりにも多すぎて一人のおそらく全てを把握しきることはできない。

法律のほの字も知らなかった全くの素人の時は司法試験合格者は法律の全てを知っているものだと思っていたけれど、それは勘違いだということを知った。
司法試験はあくまで7科目。民法刑法などあらゆる法律の基礎(一般法)とはいえど、法律の中で見たらごく一部でしかない。

それならば弁護士って何なのか。法律を知り尽くしたプロではないのか。

自問自答してたどり着いた結論は、司法試験はあくまで法律を扱う法的素養があることの証明であるということ。
実際に交通事故の事件を解決しようとすると刑法だけでなく道交法にも精通する必要があるし、サイバー犯罪に携わろうとすると不正アクセス行為の禁止等に関する法律に精通する必要がある。
司法試験合格はあくまで司法の資格を与えられただけであって、プロと言うにはそこからが長いんだと思った。