30代からの司法予備試験

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公権力と行政権

憲法の禁ずる検閲とは,公権力が主体となって,表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上で不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものをいう。

→誤り

行政権を公権力としている点で誤り。


公権力とは、立法権司法権・行政権の3権を言う。検閲は行政権が主体となる。
憲法第21条2項にいう「検閲」とは?事前抑制との違いも解説! | 行政書士の通信教育・通信講座ならフォーサイト