30代からの司法予備試験

理系30代が法律を勉強するブログ

行政訴訟における登場人物

行政法を触りだけ学び始めた。
その中で「行政を相手取る」とか「訴えを起こす」という表現があるが、具体的にどういう登場人物なのか分かりにくかったので行政訴訟について自分なりに調べた。

原告

行政訴訟とは例えば国や自治体の法令に違反して業務停止命令や資格はく奪の処分を受けた場合に、その内容が不服だとして取り消しを求める訴え(取消訴訟)を起こすことだ。
もっと具体的に言うなら、風営法建築基準法の違反で営業や工事の許可が降りなかった場合など。
風営法違反で業務停止命令を受けた場合などは原告は飲食店オーナーとなり弁護士を雇って訴訟を起こすことになる。
管轄の裁判所は被告の所在地がある簡易裁判所?(あるいは地方裁判所)となる。

(管轄)
第十二条 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。
3 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。
4 国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
5 前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

被告

原告は国または自治体を相手取って訴えを起こすことになる。
これに対し、自治体などであれば顧問弁護士を設置し、企業が民事訴訟を扱うように被告として弁護士が立つことになる。
基本的な訴訟の流れは民事訴訟と変わりなさそうだ。

(この法律に定めがない事項)
第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。


国であれば法務省内で抱えている訟務検事(ショウムケンジ)という検事がいるようだ。

国がお抱えで国賠訴訟や行政訴訟の矢面に立ってもらおうというわけだから責任重大な仕事だろう。